大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(あ)1446 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松永東、同松永光の上告趣意(一)について。

論旨は、本件へい獣処理場等に関する法律八条によつて準用されている同法律三

条一項違反の犯罪は、所論施設の設置につき都道府県知事の許可を受けないという

単なる不作為犯であるとの法律見解(かかる見解は是認できない。)を前提とする

訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同(二)について。

論旨前段は、違憲をいうけれども、その実質は、前記法律一〇条一号、八条、三

条一項の解釈を争う単なる法令違反の主張(この点に関する原判決の解釈は、正当

である。)に帰し、論旨後段は、原判決の認定に添わない事実(原判決は、所論の

ように、前記法律八条施行前の行為を認定処罰してはいない。)を前提として違憲

を主張するものであり、すべて上告適法の理由とならない。

同(三)について。

論旨は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の主張に過ぎず、刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三七年三月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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